法人情報
法人・団体名称 | NPO法人 「へその緒の会」 |
主たる事務所の所在地 | 東京都葛飾区東金町2丁目 |
電話 | 03−3607−0016(FAXは24時間受付) |
代表者氏名 | 浅井 あきよ |
設立 | 2011年4月 |
定款に記載された目的 | この法人は、「子育てはおなかの中から」との立場から、妊娠中および子育て中の女性とその家族に対して子育て支援に関する事業、及び子どもやこれから親になる可能性のある人に、生まれてきたことと産むことを肯定的に受けとめられるような学習活動を行い、さらに老若男女を問わず世代を超えて生命が継承されていくという受けとめ方のもとで、個人の命の始まりから命の終りまでをトータルな人生として全うすることの実現に寄与する事を目的とする。 |
(名 称)
1.この法人は、NPO法人「へその緒の会」という。登記上は、NPO法人へその緒の会という。(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都葛飾区東金町二丁目に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、「子育てはおなかの中から」との立場から、
妊娠中及び子育て中の女性とその家族に対して子育て支援に関する事業、
及び子どもやこれから親になる可能性のある人に、
生まれてきたことと産むことを肯定的に受けとめられるような学習活動を行い、
さらに老若男女を問わず、世代を超えて生命が継承されていくという受けとめ方のもとで、
個人の命の始まりから命の終りまでをトータルな人生として全うすることの実現に寄与する事を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)妊娠中、育児中の女性及びその家族に対する、おなかの中からの子育て支援事業
(2)子どもやこれから親になる可能性のある人に向けて、
生まれてきたこと及びいつか自分が産む立場になることを肯定的にとらえるための、次世代育成事業
(3)生命が循環していくことを実感し人生の最後までの時間をよりよく過ごすための高齢者支援研究事業
(4)ホリスティックな助産院を設立するための研究、
及び助産師はじめ支援者となる者に対する教育および技能向上のための研修事業
(5)本会の趣旨に合致した専門家育成教育を受ける事を希望する者に対して、
学費の援助をする会員との間の橋渡しをする奨学金事業
(6)本会の活動を広く知らしめる為の広報事業
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、参画会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
上の社員とする。
(1)参画会員:この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)一般会員:この法人の目的に賛同して入会した個人で総会の議決権は持たない
(3)賛助会員:この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(4)顧問会員:この法人の目的に賛同して入会の意思を表明した個人で、
理事の推薦を受け理事会による決定を受けた会員。
専門家の立場から、会に対して顧問として助言を与える。顧問と表記する。
(入 会)
第7条
1 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
3 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 代表理事は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、
理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(会議種別)
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、参画会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 役員の職務及び報酬
(8) 入会金及び会費の額
(9) 資産の管理の方法
(10) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(11) 解散における残余財産の帰属
(12) 事務局の組織及び運営
(13) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 参画会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、
開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した参画会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条 総会は、参画会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した参画会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第27条 各参画会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない参画会員は、あらかじめ通知された事項について、
書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の参画会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した参画会員は、
前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する参画会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 参画会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者が
ある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。